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(H8.8.22.改訂) (H9.6.13.改訂) (H11.5.25.改訂) 第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、社団法人大阪広告協会という. 第2条 この法人は、事務所を大阪市西区靭本町1丁目6番6号に置く (目的) 第3条 この法人は、広告文化の普及向上をはかり、産業経済の発展に寄与するとともに会員相互の研究助成をはかることを目的とする (事 業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう 1. 広告知識の普及と向上をはかるため講演会、見学会、研究会などを開催 2. 広告倫理化の運動を推進するとともに、広告の社会的信用を高めるために必要な研究. 3. 一般消費者の広告に対する苦情の処理と、不良広告排除方法の考究 4. 会員相互の研究助成と、意見交換のための会報の発行および懇親会の開催 5. 内外の広告文化団体との連携協調. 6. そのほか目的を達成するために必要な事項. 第2章 会 員 (種 別) 第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする 1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または法人 2. 名拳会員 この法人に功労のあったもの、または学識経験者で、総会において推薦されたもの. (入 会) 第6条 この法人の正会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を経なければならない ただし前条第2号に規定する名誉会員を除く (入会金) 第7条 正会員として入会を認められたものは所定の入会金を納入しなければならない ただし、すでに正会員となっているもので転職後任者として入会する場合、または、すでに正会員となっているものが所属する同一事業者の構成員を追加正会員として入会せしめる場合は入会金を必要としない (会 費) 第8条 正会員は総会において定めた会費を納入しなければならない (退 会) 第9条 この法人の会員は、その旨を会長に届け出て退会することができる・また死亡、解散もしくは会費を1カ年以上納入しないものは退会したものとする. (除 名) 第10条 この法人は会員がこの法人の名誉を傷つけ、あるいはこの定款に反するような行為のあったときは、総会の議を経て除名することができる. 〈拠出金品の不返還) 第11条 既納の入会金、会費その他拠出金品は返還しないものとする. 第3章 役 員 〈種 別) 第12条 この法人に次の役員をおく. 1. 理事30名以上40名以内 ただし、理事のなかから会長、副会長、理事長および専務理事を各1名、副理事長5名以上10名以内とし理事会において選任する. 2. 監事2名 (役員選出方法) 第13条 理事および監事は、総会において正会員のうちから選任する. (職 務) 第14条 理事(以下「民法上の理事」とする)は理事会を構成し、定款の定めるところにより会務の執行を決定する. 2.会長はこの法人を代表し、会務を総理する.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する. 3.理事長は理事会を代表し、会務を処理する.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務をあらかじめ理事会で定めた順位にしたがい代行する. 4.専務理事は理事会の決定にもとづいて日常の会務を分担処理するとともに事務局を管理する. 5.理事は理事長を補佐し理事会を組織し一切の会務を分担処理する. 6.監事はこの法人の経理を監査し民法第59粂の職務を行なうほか、理事会に出席して意見を述べることができる. (任 期) 第15条 役員の任期は1カ年とする.ただし再任を妨げない. 2.補欠役員の任期は、現任者の残任期間とする. 3.役員は辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行なわなければならない. (解 任) 第16条 役員で、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任 することができる. 第4章 会 議 (種 別) 第17条 会議は、総会および理事会とし、総会を通常総会および臨時総会に分ける. 2.本会に部会を置くことができる. (構 成) 第18条 総会は、正会員をもって構成する. 2.理事会は理事をもって構成する. 3.部会は各部会代表委員をもって構成する. 4.部会に関する事項は規約で定める. (機 能) 第19条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する. 1)収支予算および事業計画の決定 2)収支決算報告および事業報告の承認 3)予算を伴わない権利の放棄または義務の負担 4)その他この法人の運営に関する重要な事項 2.理事会はこの定款に規定するもののほか、次の事項を議決する. 1) 総会の議決した事項の執行に関すること 2) 総会に付議すべき事項 3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (招 集) 第20条 通常総会は、毎会計年度終了後1カ月以内に会長が招集する. 2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して会長に請求があったときは、1カ月以内に会長が招集する. 3.理事会は必要なとき理事長が招集する. 4.会議を招集するには、会議を構成する正会員または理事に対し会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時、場所を記載して会日の10日前までに文書をもって通知しなければならない. (議 長) 第21条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する. 2.理事会の議長は理事長がこれに当る. (定足数) 第22条 総会または理事会は、これを構成する総正会員または理事の半数以上の出席がなければ開会することができない. (議 決) 第23条 総会または理事会の議事は、出席正会員または理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる. (書面表決等) 第24条 やむを得ない理由のため、総会または理事会に出席できない正会員または理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる. 2.前項の場合、正会員または理事は他の構成員を代理人として表決を委任することができる. 3.前2項の規定は、前2粂の規定の運用については、出席したるものとみなす. (緊急議案) 第25条 総会においては、出席した正会員(書面または代理人により議決権または選挙権を行使するものを除く)が総正会員の半数以上であり、かつ出席した正会員の3分の2以上の同意を得たときに限り、第20条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる. (議事録) 第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない. 1) 開会の日時および場所 2) 正会員または理事の現在数 3) 総会または理事会に出席した正会員(書面表決および表決委任者を含む)または理事(書面表決および表決委任者を含む)の氏名 4) 議決事項 5) 議事の経過、要領および発言者の発言要旨 6) 議事録著名人の選任に関する事項 2.議事録には議長および出席正会員または理事のなかから、その会議において選出された議事録著名人が署名捺印しなければならない. 第5章 資産および会計 (資産の構成) 第27条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する. 1. 会費 2. 寄付金晶 3. 資産から生ずる収入 4. 事業に伴なう収入 5. その他の収入 (資産の管理) 第28条 この法人の資産は、理事会の定めるところにより、理事長が管理する. (経費の支弁) 第29条 この法人の経費は、資産をもって支弁する. (予算、決算) 第30条 この法人の収支予算は、年度開始の1カ月以内に、総会の議決を経て定め、収支決算は年度終了後1カ月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない. (会計年度) 第31条 この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る. 第6章 定款の変更および解散 (定款変更) 第32条 この定款は、総会において、総正会員の4分の3以上の同意を経て大阪府知事の認可を得なければ、変更することができない. (解散、残余財産の処分) 第33条 この法人は、民法第68粂第1項第2号から第4号までの規定によるほか、総会において総正会員の4分の3以上の同意を経て解散する. 2.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、大阪府知事の許可を得て、類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする. 第7章 雑 則 (委 任) 第34条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める. (特別委員) 第35条 理事会は、平時諸行事の進行につき、理事および会員のなかから若干名の運営委員その他の特別委員を委嘱して運営を一任することができる. 付 則 1.この法人の設立当初の役員の任期は第15条第1項の規定にかかわらず、昭和39年3月31日までとする. 2.この法人の設立初年度および次年度の事業計画および収支予算は、第19条第1項第1号および第2項第2号ならびに第30条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる. 付 帯 規 約 付第1条(名誉会員) 本会の名誉会員は分って顧問、相談役、会友の3種別とする. 付第2条(入会金) 入会金は1人10,000円とする.ただし同一事業者に所属する2名以上の入会があった場合はその中の代表者1名から入会金を徴収する. 付第3条(会費) 法人会員または各商社各団体を代表する会員の会費は1カ月7,000円、その他の個人会員の会費は1カ月2,000円とする.(ただし6カ月以上の前納のこととする) 付第4条(代表委員) 本会の役員は定款で定める理事、監事のほか代表委員若干名を置く. 2.代表委員は各種部会の代表委員として、それぞれの専門的諸行事の運営に当り、また役員会に出席して他の役員と同等に意見を述べ採択に加わることができる 3.代表委員の選出方法、任期等については定款第13条および第16条の規定に準ずることとする. 実行委員会の設置 当協会の行事、企画を強力に推進して行くために青年部委員会を改組して、新たに「実行委員会」を設ける. 実行委員会 内 規 1. 実行委員会は理事会の委嘱により協会の行事・企画を強力に推進するためにその運営に当る. 2. 実行委員会の構成 理事・代表委員及び一般会員中より若干名、青年部会員中より10名以上15名以内の委員を以って構成する.なお、理事長・専務理事をこれに加える. 3. 委員は理事会に於て選考し理事長がこれを委嘱する. 4. 委員の任期は1カ年とする.但し、再任を妨げない. CM合同研究会の設置 (昭和39年11月20日) (54.5.10改正) CMの向上発展のため合同研究専門部会を設定する.協会会員及び協会加盟社の社員をもつて組織するこの専門部会は「CM合同研究会」と称する. (趣 旨) 「CM合同研究会」は広告倫理、法規、CM関係各部門会員の相互連絡、討議、研究の広場としての専門部会であり、会員相互の理解を深め協力体制を整え健全なCMの向上発展に寄与せんとするものである. CM合同研究会 内 規 (目 的) 1. 制作、表現技術の高度化 2. トラフイツク業務の合理化 3. 倫理、考査関係業務の円滑緊密化 4. 関係法規に関する研修 5. 各部門相互の情報交換、関係資料の配布、講演会その他の行事の企画や合同研修、外部関係団体との連絡、協力をはかりCMの向上に寄与することを目的とする. (運 営) 1. CM合同研究会の運営を強力に推進するために運営委員会を置く. 2. 運営委員会は運営委員及び協会理事長、専務理事を以って構成する. 3. 運営委員はCM合同研究会加入の協会員中より選出、理事長が委嘱する 4. 委員の任期は協会役員の任期に準ずる.再任は妨げない. (会員の資格・入会) 1. 大阪広告協会会員及び協会加盟社の社員とする. 2. 協会会員で「CM合同研究会」に入会希望者は協会事務局に正式入会申込をすること. (会費は不要) 3. 協会加盟会社の社員で協会会員外の者で「CM合同研究会」にのみ加入希望者は所定申込書により申込めば入会出来る.会費月額1,000円を要する.(6カ月前納を原則とする) |